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「味方コーチング」契約約款


作成 令和6年(2024年)11月20日

クライアント(以下「甲」という)とコーチ(以下「乙」という)は、乙が甲のためにおこなうコーチングに関して、次のとおり契約する。

(契約の目的)
第1条 本契約は、甲に対する面談に関わる業務の一部(以下「本件業務」という)を乙に委託し、乙がこれを受託することに関して、基本的な事項を取り決めることを目的とする。
2.甲が乙に委託する本件業務の範囲は、甲の健康、仕事・家事、経済、家庭、社会における人間関係、人柄、学習、余暇などを含む、甲の意思と責任において取り組む甲のより良い人生の作り方を対象とした、対話形式でおこなう相談業務(以下「コーチング」という)とする。

(委託代金)
第2条 本契約に基づき甲が乙に支払う委託代金は、コーチング申込書又は申込フォーム(以下「申込書」)に記載のとおりとする。
2.甲は申込書に記載の期日及び方法に従って乙へ代金を支払うものとする。

(契約期間)
第3条 本契約の期間は、申込書に記載のとおりとする。

(守秘義務)
第4条 本契約に伴い甲から乙へ提供又は開示された情報は秘密情報とする。但し、次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。
 ① 既に公知であった情報又は既に乙が保有し秘密情報でない旨確認された情報
 ② 乙の責によらず、公知となった情報
 ③ 正当な権限を保有する第三者から適法に入手した情報
2.乙及び甲は、秘密情報について、本契約期間中及び本契約終了後も適切に管理・保持し、相手方の事前の承諾なく、手段を問わず第三者に開示してはならない。
3.前項の規定にかかわらず、乙は、以下のいずれかに該当すると乙が判断した場合、秘密情報を公的機関及び甲の親族等、適正な機関その他第三者に提供することができるものとする。
 ① 法令に基づく要請があった場合
 ② 甲又は甲の関係者の生命が危機にさらされている恐れがある場合
 ③ 甲又は甲の関係者が自傷の実行意思を明らかにしている場合で、その実行の可能性が高いと判断される場合
 ④ 甲又は甲の関係者が、犯罪行為その他違法行為を行っている可能性がある場合
 ⑤ 警察、裁判所等の公的機関から、情報提供の要請があった場合
 ⑥ その他前各号に準じる場合

(自己責任)
第5条 甲はコーチングを踏まえた選択や行動を甲の責任において行い、乙はその結果について何らの責任を負わないものとする。

(履行不能)
第6条 乙が本契約の全部又は一部について履行不能となったときは、本契約により甲が乙に支払った委託代金の金額の内、履行不能となった部分について返金をおこなう。ただし、甲の責に帰すべき事由による場合は、この限りでない。

(特記事項)
第7条 甲及び乙は次の各号につき相互に確認し、合意した。
 ① コーチングは医学的な診断、精神分析、療法又はセラピーやカウンセリングなど精神的な治療を目的としたものではなく、乙はそれらに該当する行為を行わない。

(契約の解除)
第8条 甲に次の各号に該当する事情が生じた場合、乙は本契約を甲への催告無しに解除することができる。この場合、甲は乙に対し、委託代金の返還その他一切の請求ができないものとする。
 ① 本契約上の義務に違反し、乙が是正を求めても改善がなされない場合
 ② 乙の指定したカリキュラムに従った対応をしない場合
 ③ 委託代金の全部又は一部の支払をしない場合
 ④ 破産、民事再生、会社更生、特別清算のいずれかの申立てがなされた場合、又は、会社を解散する決議をした場合
 ⑤ 後見開始又は保佐開始の審判を受けた場合
 ⑥ 自身が行う事業につき行政上の処分を受けた場合
 ⑦ 振り出し若しくは引き受けにかかる手形又は小切手が不渡りとなった場合
 ⑧ 公租公課につき滞納処分を受けた場合
 ⑨ 甲乙間の信頼関係を破壊すると認められる、刑事又は民事上の違法行為を行ったことが判明した場合
 ⑩ 本契約締結時において、心療内科・精神科へ通院する等、精神疾患の治療を行っていることが判明した場合
 ⑪ その他、コーチングの継続が困難と乙が判断した場合

(契約の変更)
第9条 本契約は、甲乙の書面による合意なしに変更することができない。

(合意管轄)
第10条 本契約及び甲乙間の一切の契約に関する訴訟の専属合意管轄裁判所は、乙の住所地を管轄する裁判所とする。

(協議事項)
第11条 本契約に定めのない事項又は解釈上の疑義については、甲及び乙は誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。
 


 
「味方コーチング」契約約款 ver.20241120
(味方コーチング®は登録商標です)